標準貨物利用運送約款の改正

国土交通省は10月30日、貨物利用運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物利用運送約款の改正を行うことを公表しました。 

貨物自動車運送事業においては、適正運賃及び料金の収受を推進するため、すでに標準貨物自動車運送約款等が改正され、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備され、貨物自動車運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても、同様の改正を行うとしています。

<標準貨物利用運送約款の改正について>
標準貨物自動車利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備する。
・運送状等の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定する。
・料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定する。
・附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化する など

<スケジュール>
告示の公布 : 平成29年10月30日
告示の施行 : 平成29年11月 4日

※国土交通省URL   http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000045.html