国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
また、平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されております。同法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。
以下、障害者差別解消法リーフレット他関係資料を添付いたしますので、ご参照ください。
別添2「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」.pdf