国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
第一条 (目的) 第二条 (定義) 第三条 (国及び独立行政法人等の責務) 第四条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務) 第五条 (事業者及び国民の責務) 第六条 (環境物品等の調達の基本方針) 第七条 (環境物品等の調達方針) 第八条 (調達実績の概要の公表等) 第九条 (環境大臣の要請) 第十条 (地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進) 第十一条(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮) 第十二条(環境物品等に関する情報の提供) 第十三条 第十四条(国による情報の整理等) 第十五条(経過措置) 附則 |