環境行政

  行政は国家の統治作用から立法および司法の作用を除いたものとされるが、環境行政にあっては、環境基本法の第1条に規定する環境保全の目的を達成するために行われる全体としての統一性のもった継続的かつ形成的な国家活動を指す。

  具体的には公害防止、自然保護、生活環境保全、および地球環境に関する公共事務の管理・実施がある。これらの施策内容は公害防止のための環境基準の設定と規制、自然環境・地球環境の保護保全、生活環境におけるリサイクルの促進、地方公共団体・民間団体等の活動促進、国際協力の実施等「規制」と「促進」、その「財政措置」によって環境保全に関する行政施策の全体的統一性を与えている。

  地方公共団体では環境基本条例、公害防止条例、自然環境保全条例および環境影響評価条例等環境保全関連条例が制定され、環境保全に関する施策が実施されている。

→環境基本法, 環境確保条例, 環境影響評価条例

 


 


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