中央環境審議会


 環境基本法の第41条に基づき1993年11月19日に環境庁に設置され、2001年1月6日に環境省の新設に伴い改めて設置された審議会。
 環境大臣が任命する学識経験者の30人の委員に必要に応じて臨時委員・専門委員が加わって構成される。
 審議会は

@環境基本計画の作成に当たって環境大臣からの求めに応じて意見を述べる。

A環境大臣、関係大臣の諮問に応じ、環境保全に関する重要事項について調査審議する。

B循環型社会形成推進基本法等の他の法令に関連する事項を処理し、関連事項に関し意見を具申する等を任務とする。

部会は総合政策、廃棄物・リサイクル、循環型社会計画、環境保健、地球環境、大気環境、騒音振動、水環境、土壌農薬、瀬戸内海、自然環境、野生生物、動物愛護の13部会からなる。
 なお、1967年設置の中央公害対策審議会は環境基本法の施行に伴い1993年11月19日に廃止された。

→環境基本法


 


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