騒音規制

国際民間航空機関(ICAO)が定める航空機騒音基準

 ICAO加盟国は、1970年代頃に製造されたチャプター2騒音基準適合機について、1990年に次のとおり合意した。
・1995年4月以降の段階的運航制限
・2002年4月以降は全面運航禁止
従って現在、国際線を運航する全航空機は、より厳しいチャプター3基準適合機となっている。
ICAOは2001年6月にチャプター4と呼ばれる以下の新騒音基準を設定した。
・3測定点総計の騒音基準値を現行チャプター3基準値総和より10dB低減
・3測定点の内、任意の2測定点の騒音値合計を現行チャプター3基準より2dB低減
・3測定点のいずれも単独で現行チャプター3基準を超えないこと
新騒音基準は、2006年1月1日以降新たに型式証明を取得する機体に対し適用される。 なお、既にチャプター3に適合している機種のうち、B747-400・B777・B767・B737-400・MD90等は、このチャプター4の基準に適合する性能を有している。

日本における騒音基準

日本では、航空法施行規則に騒音基準として新基準(ICAOチャプター3と同等)および最新基準(ICAOチャプター4と同等)が設定されており、すべての航空機は導入時の耐空証明取得に際して同基準への適合性が審査されています。
(出典 日本航空インターナショナル「CSR報告書2005」)

 

 


 


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