環境責任  Environmental Responsibility

   環境保全に対する経済主体の責務を指す。

   環境責任は消費者、企業および行政等、すべての経済主体が担わねばならないが、循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第7条の循環資源の循環的利用及び処分の基本原則により、循環型社会のための適正処理の優先順位が初めて法定化され、あわせて企業が生産した製品等について使用され、廃棄物となった後まで一定の責任を負うという事業者の「拡大生産者責任」の一般原則が確立された。

    これによって企業の環境責任は一層明確で重要になり環境責任と言えば企業の環境責任を指すことが多くなっている。
  企業が環境責任を果たすため、具体的には@商品開発面では環境技術開発・環境配慮型商品開発・3R(REDUCE/REUSE/RECYCLE)対策設計の実施、A廃棄物回収・再生面では廃棄物回収システムやリサイクルプラントの運営・静脈物流の管理、B工場の運営面では有害物質管理・省エネルギー対策・ゼロエミッションへの取り組み、C社会的課題では環境保全活動全体の情報開示・環境保全活動の企業間協調・環境技術の提供による国際協調のため、企業経営者は経営方針としてこれらの環境保全対策の取り組みを総合的に打ち出すよう求められている。

 

 


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