環境基本法 Environmental Basic Law

  この法律は、環境に関する諸問題について政策の基本的な方向を示す法律で、生活に密着した問題から地球規模の問題にいたるまでのさまざまな環境問題への対応を意図して作られた。
  1993年(平成5年)に成立・施行され、1999年(平成11年)、2002年(平成14年)、2004年(平成16年)に改正されている。
  第一章(総則、第1条〜第13条)では、環境保全の理念として持続可能な社会の構築、地球規模での環境保全などが謳われている。
  第二章(環境保全に関する基本的施策、第14条〜第40条)では、環境基本計画の策定、国による環境影響評価の推進、公害防止計画の作成、環境負荷を低減させた製品の利用の促進、国際協力などについて基本的施策が定められている。
  第三章(環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等、第41条〜第46条)では、環境問題への対応を踏まえた多角的な判断の可能な国、自治体レベルの審議会や合議制の機関について定められている。
  なお、この法律に基いて、環境、共生、参加、国際的取組みの4つの長期目標を掲げた環境基本計画が1994年に策定されている。→環境基本計画

 

 


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