建設資材リサイクル法

  正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、2000年(平成4年)5月制定された循環型社会形成のための関連法の一つ。
  特定の建設資材についての分別解体等、再資源化するための措置を実施するとともに解体工事業者の登録制度を設けることにより、資源の有効な利用の促進および廃棄物の適正な処理の確保を目的とする。
  一定規模以上の建設工事については一定の技術基準によって、その建築物等に使用されている@コンクリート、Aコンクリートおよび鉄からなる建設資材、B木材、Cアスファルト・コンクリートを現場で分別し、これらの現場で分別した特定建設資材の廃棄物について再資源化が義務づけられている。
  →循環型社会形成推進基本法

 

 


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