特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

(平成十三年六月二十二日法律第六十四号)

 

第一章 総則     

第一条(目的)

第二条(定義) 

第三条(指針)

第四条(事業者の責務)

第五条(製造業者の責務)

第六条(国民の責務)

第七条(国の責務)

第八条(地方公共団体の責務)

第二章 第一種特定製品からのフロン類の回収

第九条(第一種フロン類回収業者の登録)  

第十条 (登録の実施)   

第十一条(登録の拒否)

第十二条(登録の更新)

第十三条(変更の届出)

第十四条(第一種フロン類回収業者登録簿の閲覧) 

第十五条(廃業等の届出)   

第十六条(登録の抹消) 

第十七条(登録の取消し等)    

第十八条(主務省令への委任)

第十九条(第一種特定製品廃棄者の引渡義務)   

第二十条(第一種フロン類回収業者の引取義務)  

第二十一条(第一種フロン類回収業者の引渡義務)

第二十二条(回収量の記録等)

第二十三条(指導及び助言)

第二十四条(勧告及び命令)

第三章 フロン類の破壊

第二十五条(フロン類破壊業者の許可)

第二十六条(許可の基準)  

第二十七条(許可の更新)

第二十八条(変更の許可等)  

第二十九条(廃業等の届出) 

第三十条 (許可の取消し等)  

第三十一条(フロン類破壊業者名簿)

第三十二条(主務省令への委任)

第三十三条(フロン類破壊業者の破壊義務等)

第三十四条(破壊量の記録等)

第三十五条(指導及び助言)

第三十六条(勧告及び命令)

第四章 費用負担

第三十七条

第五章 雑則

第三十八条(フロン類の放出の禁止)

第三十九条(表示)

第四十条(特定製品の整備の際の遵守事項)

第四十一条(使用済自動車再資源化法との関係)

第四十二条(主務大臣によるフロン類製造業者等への協力要請)

第四十三条(報告の徴収)

第四十四条(立入検査)

第四十五条(資料の提出の要求)

第四十六条(フロン類に関する情報の公表)

第四十七条(環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求)

第四十八条(国の援助)

第四十九条(教育及び学習の振興等)

第五十条(研究開発の推進等)

第五十一条(情報交換の促進等)

第五十二条(主務大臣等)

第五十三条(権限の委任等)

第五十四条(経過措置)

第六章 罰則

第五十五条

第五十六条

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

附則

 


戻る