地球温暖化対策の推進に関する法律

(平成十年十月九日法律第百十七号)

 

第一章 総則

第一条 (目的)

第二条 (定義)

第三条 (国の責務)

第四条 (地方公共団体の責務)

第五条 (事業者の責務)

第六条 (国民の責務)

第七条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)

第二章 京都議定書目標達成計画

第八条 (京都議定書目標達成計画)

第九条 (京都議定書目標達成計画の変更)

第三章 地球温暖化対策推進本部

第十条 (地球温暖化対策推進本部の設置)

第十一条 (所掌事務)

第十二条 (組織)

第十三条 (地球温暖化対策推進本部長)

第十四条 (地球温暖化対策推進副本部長)

第十五条 (地球温暖化対策推進本部員)

第十六条 (幹事)

第十七条 (事務)

第十八条 (主任の大臣)

第十九条 (政令への委任)

第四章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策

第二十条 (地方公共団体の施策)

第二十一条 (地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画等)

第二十二条 (事業者の事業活動に関する計画等) 

第二十三条 (地球温暖化防止活動推進員)

第二十四条 (都道府県地球温暖化防止活動推進センター)

第二十五条 (全国地球温暖化防止活動推進センター)

第二十六条 (地球温暖化対策地域協議会)

第二十七条 (環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)

第五章 森林等による吸収作用の保全等

第二十八条 (森林等による吸収作用の保全等)

第六章 雑則

第二十九条 (措置の実施の状況の把握等)

第三十条 (関係行政機関の協力)

第三十一条 (経過措置)

第三十二条 (罰則)

附則

 


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