ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(平成十三年六月二十二日法律第六十五号)

 

第一章 総則

第一条(目的等)

第二条(定義) 

第三条(事業者の責務)

第四条(ポリ塩化ビフェニルを製造した物等の責務)

第五条(国及び地方公共団体の責務)

第六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

第七条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理処理計画)

第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等  

第八条(保管等の届出)

第九条(保管等の状況の公表)  

第十条(期間内の処分)   

第十一条(譲渡し譲受けの制限)

第十二条(承継)   

第三章 雑則  

第十三条(ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置)

第十四条(指導及び助言) 

第十五条(協力の要請)   

第十六条(改善命令) 

第十七条(報告の徴収)    

第十八条(立入検査等)

第十九条(緊急時における環境大臣の事務執行)   

第二十条(国の措置)  

第二十一条(再審査請求)

第二十二条(事務の区分)

第二十三条(経過措置)

第四章 罰則

附則

 


戻る