使用済自動車の再資源化等に関する法律

(平成十四年七月十二日法律第八十七号)

 

第一章 総則  

第一条 (目的)

第二条 (定義)

第三条 (自動車製造業者等の責務)

第四条 (関連事業者の責務)

第五条 (自動車の所有者の責務)

第六条 (国の責務)

第七条 (地方公共団体の責務) 

第二章 再資源化等の実施

第一節(関連事業者による再資源化の実施)

第八条 (使用済み自動車の引渡義務)

第九条 (引取業者の引取義務)

第十条 (引取業者の引渡義務)

第十一条(フロン類回収業者の引渡義務)

第十二条(フロン類回収業者の回収義務)

第十三条(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)

第十四条(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)

第十五条(解体業者の引取義務)

第十六条(解体業者の再資源化実施義務等)

第十七条(破砕業者の引取義務)

第十八条(破砕業者の再資源化実施義務等)

第十九条(指導及び助言)

第二十条(勧告及び命令)

第二節(自動車製造業者等による再資源化等の実施)

第二十一条 (自動車製造業者等の引取義務)

第二十二条 (引取基準)

第二十三条 (フロン回収料金及び指定回収料金)

第二十四条 (引取規準等に対する勧告等)

第二十五条 (自動車製造業者等の再資源化実施義務等)

第二十六条 (自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等)

第二十七条 (帳簿の備付け等)

第二十八条 (再資源化の認定)

第二十九条 (変更の認定)

第三十条  (認定の取消し)

第三十一条 (解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)

第三十二条 (変更の認定)

第三十三条 (認定の取消し)

第三十四条 (再資源化等に係る料金の公表等)

第三十五条 (再資源化等に係る料金に対する勧告等)

第三十六条 (表示)

第三十七条 (指導及び助言)

第三十八条 (勧告及び命令)

第三十九条 (指定取引場所の配置等)

第四十条  (フロン類回収業者等による申出)

第四十一条 (指定引取場所に係る勧告)

第三章 登録及び許可

第一節 (引取業者の登録)

第四十二条 (引取業者の登録)

第四十三条 (登録の申請)

第四十四条 (登録の実施)

第四十五条 (登録の拒否)

第四十六条 (変更の届出)

第四十七条 (引取業者登録簿の閲覧)

第四十八条 (廃業等の届出)

第四十九条 (登録の抹消)

第五十条  (標識の掲示)

第五十一条 (登録の取消し等)

第五十二条 (主務省令への委任)

第二節(フロン類回収業者の登録)

第五十三条 (フロン類回収業者の登録)

第五十四条 (登録の申請)

第五十五条 (登録の実施)

第五十六条 (登録の拒否)

第五十七条 (変更の届出)

第五十八条 (登録の取消し等)

第五十九条 (準用)

第三節(解体業の許可)

第六十条  (解体業の許可)

第六十一条 (許可の申請)

第六十二条 (許可の基準)

第六十三条 (変更の届出)

第六十四条 (廃業等の届出)

第六十五条 (標識の掲示)

第六十六条 (許可の取消し等)

第四節 (破砕業の許可)

第六十七条 (破砕業の許可)

第六十八条 (許可の申請)

第六十九条 (許可の基準)

第七十条  (変更の許可)

第七十一条 (変更の届出)

第七十二条 (準用)

第四章 再資源化預託金等

第七十三条 (再資源化預託金等の預託義務)

第七十四条 (預託証明書の掲示)

第七十五条 (利息)

第七十六条 (再資源化預託金等の払渡し)

第七十七条 (承継等)

第七十八条 (再資源化預託金等の取戻し)

第七十九条 (主務省令への委託)

第五章 移動報告

第八十条  (書面の交付)

第八十一条 (移動報告)

第八十二条 (移動報告の方法)

第八十三条 (移動報告の方法の特例)

第八十四条 (ファイルの記録の保存)

第八十五条 (ファイルの閲覧の請求等)

第八十六条

第八十七条 (照会の申出)

第八十八条 (都道府県知事への報告等)

第八十九条 (電子情報処理組織による通知)

第九十条  (勧告及び命令)

第九十一条 (主務省令への委任)

第六章 指定法人

第一節 (資金管理法人)

第九十二条 (指定等)

第九十三条 (業務)

第九十四条 (資金管理業務規程)

第九十五条 (事業計画等)

第九十六条 (業務の休廃止)

第九十七条 (再資源化預託金等の運用)

第九十八条 (特定再資源化預託金等の取扱い)

第九十九条 (資金管理業務諮問委員会)

第百条   (帳簿の備付け)

第百一条  (解任命令)

第百二条  (報告及び立入検査)

第百三条  (監督命令)

第百四条  (指定の取消し等)

第二節(指定再資源化機関)

第百五条  (指定)

第百六条  (業務)

第百七条  (解体業の許可等の特例)

第百八条  (再資源化等に係る料金の公表)

第百九条  (再資源化等業務規程)

第百十条  (業務計画等)

第百十一条 (区分経理)

第百十二条 (再資源化等契約の締結及び解除)

第百十三条 (準用)

第三節(情報管理センター)

第百十四条 (指定)

第百十五条 (業務)

第百十六条 (報告)

第百十七条 (情報管理業務規程)

第百十八条 (秘密保持義務)

第百十九条 (指定の取消し等)

第百二十条 (準用)

第七章 雑則

第百二十一条(廃棄物処理法との関係)

第百二十二条(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)

第百二十三条(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)

第百二十四条(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等)

第百二十五条(許可等に関する意見聴取)

第百二十六条(都道府県知事への意見)

第百二十七条(関係行政機関への照会等)

第百二十八条(再審査請求)

第百二十九条(再資源化により得られた物の利用義務)

第百三十条 (報告の徴収)

第百三十一条(立入検査)

第百三十二条(審議会の意見の聴取)

第百三十三条(主務大臣等)

第百三十四条(権限の委任)

第百三十五条(事務の区分)

第百三十六条(経過措置)

第八章 罰則

附則

 


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