資源の有効な利用の促進に関する法律

(平成三年四月二十六日法律第四十八号)

第一章 総則

第一条   (目的)

第二条   (定義)

第二章 基本方針等

第三条   (基本方針)

第四条   (事業者等の責務)

第五条   (消費者の責務)

第六条   (資金の確保等)

第七条   (科学技術の振興)

第八条   (国民の理解を深める等のための措置)

第九条   (地方公共団体の責務)

第三章 特定省資源業種

第十条   (特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)

第十一条  (指導及び助言)

第十二条  (計画の作成)

第十三条  (勧告及び命令) 

第十四条  (環境大臣との関係)

第四章 特定再利用業種

第十五条  (特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項) 

第十六条  (指導及び助言)

第十七条  (勧告及び命令)

第五章 指定省資源化製品

第十八条  (指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第十九条  (指導及び助言)

第二十条  (勧告及び命令) 

第六章 指定再利用促進製品

第二十一条 (指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

第二十二条 (指導及び助言) 

第二十三条 (勧告及び命令)

第七章 指定表示製品

第二十四条 (指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)

第二十五条 (勧告及び命令)

第八章 指定再資源化製品

第二十六条 (指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第二十七条 (使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)

第二十八条 (変更の認定)

第二十九条 (認定の取消し)

第三十条  (公正取引委員会との関係)

第三十一条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 における配慮)

第三十二条 (指導及び助言) 

第三十三条 (勧告及び命令) 

第九章 指定副産物

第三十四条 (指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)

第三十五条 (指導及び助言)

第三十六条 (勧告及び命令) 

第十章 雑則

第三十七条 (報告及び立入検査)

第三十八条 (不服申立ての手続における意見の聴取)

第三十九条 (主務大臣等) 

第四十条  (環境大臣の協力)

第四十一条 (経過措置) 

第十一章 罰則

附則

 


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