循環型社会形成推進基本法

(平成十二年六月二日法律第百十号)

 

第一章 総則(第一条−第十四条)

第一条 目的

第二条 定義

第三条   (循環型社会の形成)

第四条   (適切な役割分担等)

第五条   (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)

第六条   (循環資源の循環的な利用及び処分)

第七条   (循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)

第八条   (施策の有機的な連携への配慮)

第九条   (国の責務)

第十条   (地方公共団体の責務)

第十一条  (事業者の責務)

第十二条  (国民の責務)

第十三条  (法制上の措置等)

第十四条  (年次報告等)

第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)

第十五条  (循環型社会形成推進基本計画の策定等)

第十六条  (循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)

第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策

第一節 国の施策(第十七条−第三十一条)

第十七条  (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)

第十八条  (循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置)

第十九条  (再生品の使用の促進)

第二十条  (製品、容器等に関する事前評価の促進等)

第二十一条 (環境の保全上の支障の防止)

第二十二条 (環境の保全上の支障の除去等の措置)

第二十三条 (原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置) 

第二十四条 (公共的施設の整備)

第二十五条 (地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)

第二十六条 (地方公共団体に対する財政措置等)

第二十七条 (循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)

第二十八条 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第二十九条 (調査の実施)

第三十条 (科学技術の振興)

第三十一条 (国際的協調のための措置)

第三十二条 (地方公共団体の施策)

附則

 


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