ダイオキシン類対策特別措置法

(平成十一年七月十六日法律第百五号)

 

第一章 総則

第一条   (目的)

第二条   (定義) 

第三条   (国及び地方公共団体の責務)

第四条   (事業者の責務)

第五条   (国民の責務)

第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準

第六条   (耐容一日摂取量)

第七条   (環境基準)

第三章ダイオキシン類の排出の規制等

第一節 ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制

第八条   (排出基準)

第九条   (排出基準に関する勧告)

第十条   (総量規制基準)

第十一条  (総量削減計画)

第十二条  (特定施設の設置の届出)

第十三条  (経過措置)

第十四条  (特定施設の構造等の変更の届出)

第十五条  (計画変更命令等) 

第十六条

第十七条  (実施の制限) 

第十八条  (氏名の変更等の届出)   

第十九条  (承継) 

第二十条  (排出の制限)

第二十一条 (総量規制基準に係る排出の制限)

第二十二条 (改善命令等)   

第二十三条 (事故時の措置) 

第二節 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等

第二十四条 (廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)

第二十五条 (廃棄物の最終処分場の維持管理)

第四章 ダイオキシン類による汚染の状況に関する調査等

第二十六条 (常時監視)

第二十七条 (都道府県知事等による調査測定)

第二十八条 (設置者による測定)

第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置

第二十九条 (対策地域の指定)

第三十条  (対策地域の区域の変更等) 

第三十一条 (ダイオキシン類土壌汚染対策計画)    

第三十二条 (対策計画の変更)  

第六章 ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画

第三十三条

第七章 雑則

第三十四条 (報告及び検査)  

第三十五条 (適用除外等)  

第三十六条 (資料の提出の要求等)  

第三十七条 (環境大臣の指示)  

第三十八条 (国の援助)  

第三十九条 (研究の推進等)  

第四十条  (経過措置)  

第四十一条 (政令で定める市の長による事務の処理)  

第四十二条 (事務の区分) 

第四十三条 (条例との関係)

第八章 罰則

附則

 


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