環境影響評価法
(平成九年六月十三日法律第八十一号)

 

第一章 総則

第一条(目的)

第二条(定義)

第三条(国等の責務)

第二章 準備書の作成前の手続

第一節 第二種事業に係る判定

第四条

第二節 方法書の作成等

第五条   (方法書の作成)

第六条   (方法書の送付等)

第七条   (方法書についての公告及び縦覧)

第八条   (方法書についての意見書の提出)

第九条   (方法書についての意見の概要の送付)

第十条   (方法書についての都道府県知事等の意見)

第三節 環境影響評価の実施等

第十一条(環境影響評価の項目等の選定)

第十二条(環境影響評価の実施)

第十三条(基本的事項の公表)

第三章 準備書

第十四条 (準備書の作成)

第十五条(準備書の送付等)

第十六条(準備書についての公告及び縦覧)

第十七条(説明会の開催等)

第十八条(準備書についての意見書の提出)

第十九条(準備書についての意見の概要等の送付)

第二十条(準備書についての関係都道府県知事等の意見)

第四章 評価書

第一節 評価書の作成等

第二十一条 (評価書の作成)

第二十二条 (免許等を行う者等への送付)

第二十三条 (環境大臣の意見)

第二十四条 (免許等を行う者等の意見)

第二節 評価書の補正等

第二十五条 (評価書の再検討及び補正)

第二十六条 (環境大臣等への評価書の送付)

第二十七条 (評価書の公告及び縦覧)

第五章 対象事業の内容の修正等

第二十八条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二十九条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)

第三十条  (対象事業の廃止等)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続

第三十一条 (対象事業の実施の制限)

第三十二条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第三十三条 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第三十四条 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第三十五条 (交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十六条 (法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十七条 (主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十八条 (事業者の環境の保全の配慮等)

第七章 環境影響評価その他の手続の特例等

第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

第三十九条 (都市計画に定められる第二種事業等)

第四十条  (都市計画に定められる対象事業等)

第四十二条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法 の特例)

第四十三条 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第四十四条 (事業者の行う環境影響評価との調整)

第四十五条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法 の特例)

第四十六条 (事業者の協力)

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続

第四十七条 (用語の定義)

第四十八条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)

第八章 雑則

第四十九条 (地方公共団体との連絡)

第五十条  (国の配慮)

第五十一条 (技術開発)

第五十二条 (適用除外等)

第五十三条 (命令の制定とその経過措置)

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五十七条 (政令への委任)

第五十八条 (主務大臣等)

第五十九条 (事務の区分)

第六十条  (他の法律との関係)

第六十一条 (条例との関係)

第六十二条(地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)

附則

 


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