省エネルギー法

 昭和54年6月22日公布。石油危機に対応したエネルギー需給対策として制定され、地球温暖化対策の一環として、平成10年と平成14年に改正されている。国内外における』エネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効利用確保のため、エネルギー使用の合理化を推進する。なおここでいうエネルギーとは石油、可燃性天然ガス、石炭などの燃料とそれらを熱源とする電気のことを指す。自然エネルギーによって生成される電気、電力は除外される。
 平成17年に改正され、一定規模以上の荷主企業、物流事業者も本法律の対象に含まれることとなった。

 


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