地球温暖化対策推進法

 平成10年10月9日公布。地方公共団体が自らの事務、事業に関連して温室効果ガスの排出抑制について実行計画を策定、その実施状況を公けにすることを義務としている。各地方自治体は地球温暖化に関連する啓蒙、啓発活動、対策などの推進を行い、そのためには「地球温暖化防止推進委員」や「地球温暖化防止活動推進センター」を設置することができるとしている。

 


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