廃棄物処理法

 昭和45年12月25日公布。廃棄物の排出抑制を推進し、同時にその適正な分別、保管、収集、運搬、処分などを行うことで生活環境、公衆衛生の向上を図る法律である。廃棄物基準に違反した処理が行われた場合や土壌汚染のために生活環境に悪影響が及ぼされる場合には、都道府県知事などが排出事業者などに浄化の措置命令を発することなどができる。

 


戻る