循環型社会形成推進基本法

 平成12年6月2日公布。同法では循環型社会を「廃棄物の抑制、再生資源の適正な利用の促進、循環利用しない廃棄物の適正処分、天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を行う社会」とし、国、地方自治体、メーカー、消費者などはそれぞれ果たすべき責務を定めている。国、自治体の役割としてはリサイクルシステム、経路の整備、循環型ビジネス事業者の育成など、また消費者や事業者など、一般市民には廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用、あるいはそのシステムの整備、回収責任などを定めている。

 


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