ダイオキシン類対策特別措置法

 平成11年7月16日公布。ダイオキシン類による土壌汚染についてダイオキシン類の耐容一日摂取量及び大気、水質、土壌に関する環境基準を定めている。また、排ガス、排水の規制、廃棄物焼却炉からの煤塵処理基準などの措置などの指針を示している。浄化の措置をとる必要があると判断される場合には都道府県知事はその地域を対象地域に指定して、浄化事業を実施することなどが定められている。

 


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