水質汚濁防止法

 昭和45年12月25日公布。本来は公共用水域への排水規制を目的とした法律であったが、平成8年の法改正により、地下水も規制の対象とされた。地下水などにより健康被害が生じるか、またはその可能性がある場合、都道府県知事は汚染原因者に浄化措置を命ずることができるとしている。また、水質汚濁などによって健康被害を発生させた場合には無過失責任を負うことになる。

 


戻る