大気汚染防止法

 昭和43年6月10日公布。大気環境を保全するために制定された。大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的としている。同法では、固定発生源(工場や事業場)から排出される大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められている。大気汚染物質の排出者はこの基準を守ることが義務となる。ばい煙、粉じん、有害大気汚染物質、自動車排出ガスに対して届出義務、排出規制、許容限度の設置などの規制を定める。都道府県知事は大気汚染状況の監視、報告義務を負う。また大気汚染による健康被害などについては事業者に対して無過失損害賠償責任を設けている。

 


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