環境基本法

 環境に関する諸問題について政策の基本的な方向を示す法律で、生活に密着した問題から地球規模の問題にいたるまでのさまざまな環境問題への対応を意図して作られた。環境基本法の第一章では環境保全の理念として持続可能な社会の構築、地球規模での環境保全などが謳われている。第二章では公害防止計画の策定、国による環境影響評価の推進、環境負荷を低減させた製品の利活用の促進などについて基本的施策が定められている。第三章では環境問題への対応を踏まえた多角的な判断の可能な国、自治体レベルの審議会や合議制の機関について定められている。

 

 


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